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健康保険 |
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退職日からカナダ出発まで2ヶ月あったそちぷの場合、退職手続で会社の健康保険を任意継続しました。
海外診療が適用範囲で、国民健康保険と比べて保障内容が同じで保険料が安かったためです。
ちなみに、任意継続の場合、在職中は会社が負担する50%も自己負担することになります。
例えば、給与明細の項目に1万円とあれば、2万円払うことになります。
任意継続には、一定の加入資格(在職期間など)が必要で、退職日から加入できる期間についても制約があります。
詳しくは加入中の保険組合、会社の関連部署に問い合わせれば分かるはずです。
任意加入をしない場合の選択肢として、国民健康保険への加入があったのですが、国民健康保険の保険料は、
・前年度の所得により異なる。
・各都道府県ごとに保険料算出方法が異なる。
というため、そちぷの場合、国民年金保険は任意継続の保険料と比べて、相当高くなりました。
独身の人は、任意継続の方が保険料が安くなると思いますが、まずは比較を。
国民健康保険の保険料試算ですが、源泉徴収表とか所得額がわかるものを用意して、都道府県の役所のホームページを見るか、窓口に行くといいと思います。
都道府県によってホームページ上で保険料試算の方法を公開していたり、オンラインで試算シミュレーションできるところがあります。市役所の窓口でも試算してくれました。
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年金 |
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そちぷの場合、退職日から約2ヶ月後にカナダへ出発したので、
退職後すぐに市役所で厚生年金から国民年金に切り替えました。
なにかと忙しい退職活動ですが、退職日のタイミングは年金負担でのチェックポイントでもあります。
それは会社を辞める際、同じ月に退職しても、たった1日の違いで厚生年金の加入期間が1か月分短くなることがあるからです。
例えば、退職日が3月31日の場合、加入期間は3月までとなります。
でも、退職日が3月30日の場合、加入期間は2月までとなります。
これは、厚生年金の加入期間は月単位で計算され、退職の場合、資格喪失日は退職日当日ではなくその翌日だからとのことです。
つまり年金制度上、退職日のタイミングによっては、国民年金を払わず(控除申請した場合)にカナダ生活開始できるし、
たった一日の差によっては、すぐに出発にもかかわらず国民年金分を払わざるを得ないことになります。
そちぷの場合、退職日は末日。それからカナダ出発までの2か月分の国民年金の支払いをして、
カナダに出発する約1週間まえに支払い控除の手続をしました。海外転出届と同じタイミングです。
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市民税 |
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在職中、給与天引きされていた市民税は、退職後に市役所から振込用紙が届きました。
そちぷの場合、退職日から1ヶ月以上たってから郵送されました。
会社から市役所、それから本人の順に通知されるため時間がかかるとの事です。
退職後に勤務地の東京から、大阪にいったん引っ越したので、
元旦に住んでいた東京の市区町村に税金を振り込みました。
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確定申告 |
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正確には、準確定申告といわれる手続をしました。(6月退職)
退職時に会社からもらう源泉徴収表・印鑑・銀行口座(振込先)・税額控除となる証明(個人保険や健康保険の領収書)を、
税務署の担当者に見せると、担当者が説明してくれ手続を終えました。空いていたので約10分くらいでした。
在職中は、給与天引きされる税金と実際の納税額との差額が年末調整で戻りますが、
準確定申告をした後に、指定の銀行口座に、っん万円が振り込まれました。
まずは確定申告の時期と出発時期を確認し、詳しいことは税務署にご相談を。
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海外転出届 |
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カナダ留学中の課税免除のため カナダに出発する約1週間前に市役所で記入・提出しました。
このタイミングで、年金の支払い控除の手続もしました。
そちぷの場合、ホームステイ先の住所がまだわからなかったのですが、
記入用紙にバンクーバーと一筆かいて終わりでした。
海外転出届の提出タイミングですが、最寄の市区町村役場の窓口担当者曰く、
1週間前でも1日前でもかまわないことです。届出用紙の記載日に、書類を処理するためと。
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